産業廃棄物処理の契約書
産業廃棄物を委託処理する場合、委託契約を結ぶ事を法律で義務づけられています。
※施行令 第6条の2第3号、施行規則第8条の4の2
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廃棄物処理施行令 第6条の2第3号、
廃棄物処理法施行規則第8条の4の2
- 産業廃棄物の種類・数量
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の許可の事業の範囲
- 運搬の最終目的地の所在地
- 処分の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力
廃棄物施行令 第6条の2第4号
- 委託契約は書面で行うこと。